有給休暇とは
有給休暇とは、一定の条件を満たせば「働かなくとも、給料はもらえる休み」のことです。労働基準法第39条に基づき、正式には「年次有給休暇」と言い、一般には「有休」や「年休」と呼ばれています。労働基準法39条によると、「日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために」設定された法律で、有給休暇を取得した日は労働の義務が免除され、基本的にはその日は自由に行動でき、給料が発生します。有給休暇を取得する権利は、正社員のみならず、非正社員、派遣社員、アルバイト、パート労働者にも存在します。
条件は、@入社した日から6ヶ月間継続勤務していること、A全労働日の8割以上出勤していること、この二点です。この二点の条件を満たせば、入社して6ヵ月後から10日間の有給休暇を取得することが出来ます。基本的には10日間は連続してとっても、分けてとってもかまいません。身内の不幸や事故など突発的な事件があっても、一日だけ有休をとることも可能です。その日も給料は全額支払われます。その後、一年経過するごとに、有給休暇をとる日数は一日づつ加算されていきます。入社後6ヶ月は10日、1年6ヶ月は11日、2年6ヶ月は12日、3年6ヶ月は14日となります。7年6ヶ月以降は20日。上限は20日です。