派遣社員・パートタイマーの有給休暇
派遣社員も、正社員同様、労働基準法の定める条件を満たせば有給休暇を取得することが出来ます。条件は上記と同様です。入社後6ヶ月間継続勤務していること、全労働日の8割以上出勤していること、の二点です。
ただし正社員との違いがあります。正社員は雇用者に有休権利を申請しますが、派遣社員にとっての雇用者は派遣元の会社です。有給休暇の時期を変更するなどの権利は派遣先の会社にはありません。また有給休暇中に発生する賃金は、派遣元の事業主が支払うことになります。
パートタイマー労働者に関しても同様です。正社員同様、週5日30時間以上の労働についている場合は、上記の条件と同様、有休休暇をとることが出来ます。時間的にそれ以下の労働日数で就労している場合は、労働日数により有給休暇日数が決まってきます。具体的に見ると次の通りです。
以上のように決まっています。会社がパートタイマー労働者には有休を認めていないと主張しても、これは1994年4月1日以降施行された、労働基準法改正により法的に保障された権利です。