有給休暇は繰り越しが出来る
年次有給休暇を使用しなかった場合、来年に繰り越しができます。ただし時効は2年。前年の分は次の年に使用しないと、有休取得権利は消滅してしまいますので、注意しましょう。
繰り越し例を具体的に見てみましょう。入社後6ヶ月で10日発生しますが、これをその年に使わなかった場合、1年6ヵ月後の有給休暇(新規発生)11日分+10日(前年の繰り越し分)で合計21日が取得できることになります。2年6ヶ月目以降が次の通りです。
2年6か月目で12日(新規発生)+11日(前年繰り越し分):合計で23日
3年6か月目で14日(新規発生)+12日(前年繰り越し分):合計で26日
4年6か月目で16日(新規発生)+14日(前年繰り越し分):合計で30日
5年6か月目で18日(新規発生)+16日(前年繰り越し分):合計で34日
6年6か月目で20日(新規発生)+18日(前年繰り越し分):合計で38日
7年6か月目以降は、20日(新規発生)+20日(前年繰り越し分):合計で40日
繰り越し分も含めると有給休暇の上限は最大で40日となります。しかし上記通り権利は二年で消滅。翌翌年までの繰り越しはできませんので、注意が必要です。